近大が大麻使用のサッカー部員ら12人を処分「極めて遺憾」
デイリースポーツ online
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近大、東海大と明るみに出ていますが、若者の間で広がっている以上、
こういう処分は限定的で効果薄です。すでに政府機関が介入しないと止まらない案件になっていると思います。本来、大麻などは罰より先に治療等の必要性が高い事案。
それを思えば、(本学も出来ているわけではないが)治療がある程度の目処立つまで復学させず、それが嫌だと判断する方は退学とするなどの措置が本来は妥当ではないかと思う。停学一定期間で期間過ぎたら解除、という反省だけすれば済む事案とは違う。
もちろん、反社会的勢力にお金の形で手を貸した意味になるのでそこは反省してもらう必要があるし、現行の法律では所持は違反であるからそこも反省してもらう必要がある。刑事罰がかかるなら受ける必要もある。
とはいえ、大麻に関する国際的な認識も変わってきた。そろそろ社会適用(このままでは社会に適用できなくなるので)を優先すべき段階に来ている。大麻取締法には大麻の使用について罰則規定はありません。
↓
ほんとに?
と思い調べてみたら、所持は違法
https://www.t-nakamura-law.com/column/大麻取締法について「所持」は違法なのに「使用