《「男性産休」は2回まで分割できるため、たとえば妻の出産時と退院後などに分けて休める。また、通常の育休中は働くことが原則認められていないが、特定の日に重要な会議があるといった理由で取得自体をあきらめずに済むよう、「男性産休」では、働き手が望めば休業中に一定の仕事をすることも認める》 男性の育休について継続的に取材をしている厚労省担当・岡林佐和記者の記事です。
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