[東京 12日 ロイター] - 梶山弘志経済産業相は12日の閣議後会見で、緊急事態宣言が発令された1都3県で時短営業を行う飲食店への納入事業者に対し、法人で40万円、個人事業者には20万円を上限に一時金を支給すると述べた。

今後、緊急事態宣言の対象地域が拡大した場合には、こうした支援の対象地域も拡大する方向で検討を行う。

緊急事態宣言においては、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛が求められている。飲食店に対しては、1日6万円の協力金が支給される。

今回の対象は、1都3県の飲食店と直接・間接の取引があること、1都3県の不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けたことが要件となり、今年1月、または2月の売上高が対前年比50%以上減少した中堅・中小事業者が対象となる。

梶山経産相は「できるだけ早く制度設計し、システムを立ち上げるようにしたい」と述べた。関西3府県にも緊急事態宣言が発令される方向にあるが、「追加された場合には、柔軟に対応・適用を検討していく」とした。

また、1都3県で予定されていたコンサート、演劇、展示会などの開催を自粛した場合には、会場費等のキャンセル費用を支援することも決めた。

(清水律子)