10万円の再給付は?県外移動は? 緊急事態宣言、前回と異なる7つのポイント
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現状の教育現場ではマスクを外し、食事をする場面あり、クラスターが容易に起きるのは自明です。USでは初期の頃の流行のクラスター温床が大学であった報告もあります。
保育園に通う自分の子供をそのまま行かせていいのか、悩ましいです。
自分が感染すると病院でのクラスター発生の原因になる可能性が高いです。またホテル自粛生活に戻るか検討中です。
やはり感染拡大阻止を短期間で達成するならば教育現場も巻き込む必要があると思います。
注目のコメント
「GoToキャンペーンは感染拡大に関係ない」と政治家たちが真顔で言っていたことを思い出します。
こういうことの積み重ねが若年層の政治関心を更に薄くするのだと思います。
そして、更にこの国が負のループに入るのだと…
明るい未来は自分たちで掴みにいかなければなりません。毎度代わり映えしないコメントで恐縮ですが、「特措法の45条では、要請・指示については公表できると定められて」いません。記者の方は条文の確認もしないのでしょうか?
特措法第45条第4項では、「特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。」となっています。
このように、実際には、「公表できる」=権利・権限ではなく、「公表しなければならない」=義務として規定されています。
また、記事中にある「事務連絡」(※)でも、この点、つまり本当に都道府県知事による公表が権限として認められるものなのか、詳細には触れていませんし、曖昧にしている印象さえ受けます。
おそらく、この第45条第4項の公表は、都道府県知事がおかしな要請や指示をしないため、また、権限の行使を抑制的にするために、規定したものであって、「当該施設に行かないようにする」ためではないはずです。
そもそも、基本的には一律に要請を出す以上、その要請に従っているかどうかについて、個別に施設を公表する意味はないはずです。
本件は、こうした恣意的な法解釈による運用ではなく、法改正によっておこなうべきものです。この点については、弁護士の口を借りるのではなく、「権力の監視」を標榜するメディアとして、堂々と批判していただきたいものです。
※ 第45条の規定に基づく要請、指示及び公表について
https://corona.go.jp/news/pdf/yousei_shiji_0423.pdf行政に勉強会だと呼び出しをされてるんですが
ZOOMなどのテレワークでしてほしい旨
伝えたところ、感染防止の対応してるから大丈夫と
こっちは、個人事業主で濃厚接触でも働けなくなるのに
ZoomとSlackで出来るのに
やろうと努力しない行政
行政が先を行かないで、どこの誰に示すのだろうか
勉強会に参加者のノルマがあるのか知らないですけど
宮城県