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「操縦者が目で機体を直接確認できない状態で高度150メートル以上にドローンを飛ばす場合や、安全性が確保できる低い位置にあるドローンから配送物などを投下する際に、状況を監視できる補助者を配置する必要がないことも明確にする」

有人地帯(レベル4)と無人地帯(レベル3)の規制関係が入り混じる書き方になってしまいましたが、正確にはレベル4地域は飛行毎の許可承認で飛行可能に、レベル3地域は150メートル以上の空域含め機体認証とライセンスを取得している場合は審査を一部免除で飛行可能に、が正しいのかな。

いずれにせよ、ドローンが飛び交う社会の実現に向けて、大きな前進ですね。
これですね.河野太郎行革相
https://twitter.com/konotarogomame/status/1339761852448837633
行政改革目安箱(縦割り110番)に投稿があった結果らしいです.
規制と検出は同時並行で整備されないと意味がありませんが、高度150mを超えることの検知は操縦者側、もしくは制御上でリミット制御、加えて違反した場合のモニタなどの整備はできているのでしょうか?

※個人的な見解であり、所属する会社、組織とは全く関係ありません