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“海賊版のダウンロードは違法” 著作権法改正 来月1日から

NHKニュース
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    BitStar 代表取締役 社長執行役員CEO

    海賊版の利用者側の人間を取り締まることは現実的ではないので、海賊版を出している側の重罰化、徹底的に取り締まるようパトロールすることのほうが大事かなと考えています。


  • ディグラム・ラボ 代表取締役

    著作権は絶対に守られなければいけませんが、
    規制しても新しい抜け道で違法行為をする人間は
    一定数存在するのでイタチゴッコになると思います。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    福井先生も、なるべく分かりやすいように、あえて「うっかり」という表現を使われたのでしょうけども、これはNHK側でしっかりと補足するべきでしょう。

    ここでいう「うっかり」とは、重過失(を含む過失)のことです。これは、改正後の著作権法第30条第2項(※)に規定されます。

    一般に、重過失とは、故意に近い、あるいは故意と同程度の著しく注意を欠いた状態のことをいいます。

    ですから、普通は、法律や契約の条項で「故意又は重過失」とあるように、重過失は故意と同様に扱われるものですが、今回の著作権法では、あえて故意と重過失を厳格に峻別したわけです。

    そういう意味では、滅多なことでは、ダウンロードした側が違法とされることはないでしょう。

    …とはいえ、専門家としては、明確に適法と判断できるものでもない限り、他人の著作物は、ホイホイダウンロードしないことをオススメします。


    ※ 改正後著作権法第30条第2項
    前項第三号及び第四号の規定は、特定侵害録音録画又は特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。


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