京アニ放火殺人 青葉容疑者を起訴 責任能力に問題はないと判断 京都地検
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責任能力って何だろうと調べてみると、刑法第39条で定めらている「心神喪失者及び心神耗弱者の責任能力に関する規定」があり、こちらの7つの指標で鑑定されるみたいです
①動機の了解可能性
②犯行の計画性、突発性、偶発性、衝動性
③行為の意味・性質、反道徳性、違法性の認識
④精神障害による免責の可能性の認識
⑤元来ないし平素の人格に対する犯行の異質性/親和性
⑥犯行の一貫性・合目的性/非一貫性・非合目的性
⑦犯行後の自己防御・危険回避的行動
尚酒に酔って酩酊状態になると上記①~⑦が該当しそうになるようなのですが、他方で、酒を飲むという事を判断すること自体が自制が聞くということで、「原因の発生における責任」が問われ、有罪になるケースが多いということです
注目のコメント
最終的に極刑となることは間違い無いと思うのですが、裁判を通して今の日本社会に何故このような人間が育ってしまったのか明らかにして、今後の犯罪抑止に役立てて欲しい。そうでなければ青葉容疑者を生き返らせた医療関係者の尽力が無駄になってしまう。
ここまで尽力してくださった医療関係者にお礼申し上げます。
責任を取らすことより、二度とこういう事が起きないように犯行原因の特定、犯行前の犯人の精神状態などについて分析していく必要があると思います。