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提言「廃法院」

すべての法律は時限立法にすべきではないか?

2020年も残すところあとわずかとなった。年末の風物詩といえば「大掃除」がある。

年末のあわただしい時期に、わざわざ時間をかけて大掃除をする必然性があるのかと思う部分もある。しかし、日常生活では整理・整頓、掃除が行き届かない場所を「年末」という1年の一定の時期において「清めた」上で、すがすがしい新年を迎えるという行為は決して悪いことではないと思う。

最近では、年末に一家総出で大掃除をする家庭を見かけなくなったが、その「大掃除」の習慣を取りいれてほしいのが国会(国家)や官庁・役所である。

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国会が「立法機関」であることは当然であり、毎年多くの法律が制定される。もちろんそれ自体は決して悪いことではない。「国民の幸福の向上に貢献する法律」であれば、どんどん制定されるべきであり、「審議拒否」などという国民の血税から多額の歳費を受け取りながら「する休み」をする特定野党などの行動は慎むべきだ。

しかし、国会において立法(法律制定)された後はどうなるのだろうか? 三権分立の考えで言えば、法律が施行され行政にその運用が任される。そしてその行政の運用に不服があれば、「行政訴訟」を裁判所に行うことができるし、同じ法律の解釈に違いが生じたときには、当時者のどちらか(または双方)が訴訟を行える。

非常によくできたシステムだが、問題は「法律の制定」には注力しているのに「法律の廃止」には注意があまり払われていないことである。

例えば高度成長時代は「使い捨て時代」でもあり、多くの物が生産されると同時に捨てられた。もし、この大量生産されたごみを捨てずにいるといわゆる「ゴミ屋敷」になる。ゴミ屋敷の場合は見ればすぐにわかるが、法律は「大量生産されてもかさばらない」から誰も捨てようとしない。

しかし、法律が廃棄されず放置され、社会が「法律のゴミ屋敷」となり、どこに何があるのかさっぱりわからない方が、はるかに社会に対する害が大きいと思う。

そこで登場するのが立法院ならぬ「廃法院」という法律の廃止(廃棄)を専門に取り扱う場所である。

そして、この「廃法院」を機能させるためには、「法律の時限化=終了期限を定める」ことが重要なのだ。廃止されない限りどのような馬鹿げた法律でも有効だというのが現在の法律論の立場だが、それを変えようというわけである。

 

もちろん、憲法などは例外にしてもかまわないと思うが、立法の原則を「時限つき」にすべきだと思う。社会の実情に合わない法律とそれに基づいた組織が無駄に残る弊害は大きい。

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