夫婦別姓、再び憲法判断へ 婚姻届受理審判、大法廷回付―15年判決は合憲・最高裁
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2015年の判決(これも大法廷)では、10対5で合憲判決が出ました。
大雑把にいうと、以下のような感じです。
①夫婦同姓は歴史的にも文化的にも合理性がある。
↓
②もちろん氏の変更にはデメリットが有り、そのほとんどを女性が受けていることも承知している。
↓
③しかし、通称利用が社会で一般的に広まっているので、それで上記のデメリットは緩和されている。
↓
④したがって、現在の制度が直ちに違憲とは言えない。
↓(ここから重要)
⑤しかし、だからといって選択的夫婦別姓制度の採用の余地は別論である。④の判断は現行制度が直ちに違憲ではないとしか述べていない。同制度は嫡出子や氏のあり方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、これは国会で論ぜられ、判断されるべきである。
その後選択的夫婦別姓に関する議論が国会でも行われていることや、先日稲田朋美議員らにより「婚前氏続称制度」が提案されるなどはご承知の通りです。内閣府が2018年に公表した調査で、選択的夫婦別姓について「導入して良い」が42.5%、「導入する必要はない」が29.3%でした。
つまり、5年経って、再度この社会の現在地を最高裁が見てみようかという裁判になります。