大飯原発の設置許可取り消し 住民ら原告側勝訴 大阪地裁が初判断
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2011年の東京電力福島第1原発事故後、原発の設置許可を取り消す判断は初めてです。これは関電だけでなく全国の電力会社、そして設置許可を出した原子力規制委員会にとっても衝撃でしょう。判決についての個別の判断はともかくマクロの視点を見れば、何とか再稼働で息継ぎをしようという場当たり的な対応は、世界の潮流から遅れるばかりです。国策民営で、面倒な話を電力会社に任せるのではなく、政治が決断する時期だと思います。
詳細読まないとなんとも言えませんが、設置許可取り消しという結論に至るにはどういう論理構成なのだろう?
いずれにしても、司法、特に下級審はとても不安定なので、そこをついて脱原発派の弁護士さんたちが、同じ原子力発電所への運転差止を求める民事の訴えを、複数の地裁に出しまくるわけです。
四国電力伊方原発は、広島、大分など4箇所の地裁に提起され、そのうちどこかひとつでも差止認めれば、止めることになるというロシアンルーレット。
こんな事業が健全性を保つのは無理です。原子力の撤退戦を描くにしても、これでは健全になりません。
政府の2050年ネットゼロも無理です。
皆さんご指摘の通り、高裁でひっくり返るのでしょうが、それであれば余計に虚しい感。簡単に言ってしまうと、地震動を算定するときには「ばらつきも考慮されている必要がある」と審査ガイドに書いてるのに、計算式から出てきた平均値を、上ブレを検討せずにそのまま採用したのは違法、という判決です。おそらく審査ガイドの性格や、十分な「考慮」があったかどうかというところがポイントになるのかと。
この裁判は合議体によるものですが、関電がどのような態度で裁判に臨んでいたか(求められた資料をすぐに出すとか)も気になるところです。