「弁護人取り調べ立ち会いは可能」法務省新見解(Japan In-depth)
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これは本当に驚きの見解で、もっとメディアは積極的に報道して良いはずです(特にカルロス・ゴーン事件がまた国際社会の議論の的になっているこの時期に)。
端的に述べると、カルロス・ゴーン事件で国際社会から強く批判された点が、取調べへの弁護人の立会いが認められないことでした(それといわゆる「人質司法」)。
これに対して国際広報の視点から法務省が出したQ&Aではなぜ弁護人の立会いが認められないのかを説明しました。
「弁護人が立ち会うことを認めた場合,被疑者から十分な供述が得られなくなることで,事案の真相が解明されなくなるなど,取調べの機能を大幅に減退させるおそれが大きく,そのような事態は被害者や事案の真相解明を望む国民の理解を得られないなどの意見が示されたため,弁護人の立会いを導入しないこととされた経緯があります。」
(参照: http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200120QandA.html )
ところが、刷新会議では、たしかに制度としては認められていないが、個々の案件で検察官の裁量により取調べに弁護人の立会いを認めることは可能という見解が法務省から出されました。つまり、権利・制度としては確立されていないが、運用として実施することは特に禁止されていないということです。
もちろん、委員の中には運用としても認めるべきではないという意見もありますが、政府がこのように後押ししてくれた以上、ではどのような方法で運用を進めればよいのか、基準や方法を明確にし、とにかく一歩前進させたいと思います。