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大きくリフトアップする際、サスアームやリンク長も変えないと成立しないのですが(そのままだとタイヤのアライメントがとんでもない事になる)それらはどっちになるんでしょうか。
『だが「指定部品」を使ってカスタムした場合には、リフトアップ量に関わらず「軽微な変更」として認められる。自動車のパーツには指定部品と指定外部品という区分があり、ショックアブソーバーやコイルスプリング、車高調は指定部品に当たるので、もし車高調で5センチアップした場合であれば、構造変更せずとも車検に通る……はずなのだが、地域や検査官によってはNGになることもあるようだ。
一方でブロックやブラケットなどは指定外部品。それを使った4センチを超えるリフトアップアップは、もれなく構造変更の対象になる。』