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夫の定年時「5つ以上年下の妻」は注意が必要だ

東洋経済オンライン
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  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    妻が社会保険で夫の扶養に入るためには、主として夫が生計を維持しており、妻の年収が130万円未満(一定の障害がある場合や60歳以降については180万円未満)

    ( )内については、あまり知られていないように感じますが今後は、特に60歳以上の方々の配偶者社保扶養も増える傾向にあり得ますから大切。


    健康保険と年金制度の差の話。


  • 大阪府庁 都市整備部

    妻は6つ年下なので、とりあえずピックしておきます。

    別居中なので、どうなるかわかりませんが…。


  • 注意が必要だ、というよりも、複雑且つ公平とも言い難い仕組みを変えるべきでしょう。

    会社で従業員等から社保のイレギュラーパターンの相談があると、私は専門家でないため、理解するのに非常に手間取ります。家族の形態や働き方が多様化しており、扶養制度をもっと簡略化してほしいですね。

    後期高齢者を75歳からではなく全員60歳からなどとすればかなり単純になるんですけど、ダメですか笑


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