4月に拡充した改正意匠法で「建築物」が初登録!デザイン経営の概念、欧米に続くか
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住宅や事務所ビルなどの外観は、その機能や導線から決まる平面計画に大きく影響し、同じ用途の不動産であれば、意識していなくとも近い外観デザインはありうることを考えると、明確な判断基準がないとデザインの現場が混乱するのではないでしょうか?
一昨年コメダ珈琲が、外観の類似する珈琲店に対しデザインの差止めの根拠としたのは、特許法や著作権法等でなく『不正競争防止法』である。これは店鋪デザインが素晴らしいと言うことではなく、その店舗デザインを模倣することにより、同じ店舗として誤認させているという判断。
今回の意匠法改正の目的が『ビジネスを守り・発展させること』とあり、その出願条件として『新規性があること』や『容易に創作できないこと』とあるが、コメダ珈琲の店鋪デザインを出願した場合、はたしてその条件に適合して登録できるのだろうか?
特許庁hp
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/kenchiku-naiso-joho/kenchiku-naiso-text.pdf