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【完全解説】学術会議の任命拒否は、何がそれほど問題なのか?

NewsPicks編集部
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  • 外資系生命保険会社

    わかりやすい記事だったけど、
    実際この問題に関して、全く興味ない


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  • NewsPicks 編集委員 / 科学ジャーナリスト

    菅政権の「最初のスキャンダル」(by Financial Times)となった日本学術会議の新会員の任命拒否問題について、経緯と背景を整理したうえで、「何がそれほど問題なのか」をスライドで徹底解説します。

    問題発覚から1ヶ月が経ちましたが、首相の口から具体的な理由の説明は未だなされず、膠着状態が続いています。その一方で、学術会議についての誤情報が拡散したり、問題を起こした側である政府・与党が学術会議の改革を検討したりしている今の状況は、不思議かつ不気味に感じられます。

    最大の論点である「任命拒否は違法・違憲か」「監督権があるのかないのか」についても丁寧に解説しているので、ぜひご一読を。

    ちなみに、(たまたまなのですが)配信日の今日(11月3日)は「文化の日」。「自由と平和を愛し、文化をすすめる」祝日であり、「学問の自由」や「思想・良心の自由」「言論の自由」を保障する日本国憲法が公布された日でもあります。

    記事中でも指摘されているように、こうした「自由」は、なかなか数字で測りにくく、脆弱なもの。これらの「自由」を脅かすのではなく、むしろ積極的に守ることが、政府の本来の役割なのではないでしょうか。

    また、スライド内で少し紹介している、学術会議がこれまでに出した提言などは、下記サイトから読むことができます。http://www.scj.go.jp/ja/info/index.html


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    (株)ハピネスプラネット 代表取締役CEO (株)日立製作所 フェロー

    こういう問題は、それぞれの立場にあわせて、材料を組み合わせれば、どちらよりのストーリーもつくれる。結局、どちらも最初に結論ありき、なので、「あの人は、こう言っている」、「私はこう思う」、だから立場が違う、以上議論終わり、ということになる。それ以上発展しない。
     そのような議論を見ても、あまり建設的な気がしない。むしろ状況の全体俯瞰が重要だ。この状況を俯瞰すると、その本質は、「規範」を重視する立場と「結果」を重視する立場との対立のように見える。
     規範は、所詮、人が予め頭で考えたものなので、時代の変化の中では、規範が状況にそぐわないことが出てくる。そこで、結果を中心に考える人は柔軟な対応をしたくなる。リーダーシップが重要な状況になる。しかし、規範を中心に考えている人は、規範を守ることを絶対視するので、結果を重視する人との対立が避けられない。
     しかし、一方で、結果主義を野放図に許すと、チェック機能が働かなくなり、独裁的な状況になる危険もないではない(ただし、今起きているトランプ氏を初めとする状況はすべて民主的な手続きで行われているという意味で、伝統的な独裁的な状況とは質的に異なると思われる)
     世の中の変化がどんどん加速度的に速くなる中で、この「規範」vs.「結果」の対立は、あらゆる場面でますます増える。むしろ、議論すべきは、「規範」vs.「結果」の対立に、社会全体でいかに向き合い、これを越えていくかではないだろうか。
     このこのような問題の本質を踏まえた議論が、メディアを含めて、冷静にできるようになればと思う。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    「完全解説」としながら、なぜ憲法第15条第1項(※)に触れていないのでしょうか?

    仮に日本学術会議法第7条第2項にもとづく会員の任命が、内閣総理大臣に裁量権がない行為(専門用語としては「覊束行為」(きそくこうい)といいます)であるとすれば、(間接的であるにせよ)民意によって選ばれた内閣総理大臣に任命の裁量権がないとするこの規定は、憲法第15条第1項に違反した、違憲の条項となります。

    この点から、日本学術会議法第7条第2項は、総理の側に一定の裁量権が及ぶ行為であると考えられます(その点では、従前の内閣の解釈のほうがおかしいと言えます)。

    憲法第15条第1項は、権力者である公務員(日本学術会議の会員も含む)の任免について、主権在民・民主主義の観点から、当然に国民固有の権利としているものです。

    これは、権力の暴走(国民に危害を加える公務員の選定等)を抑止するために存在する憲法の一部の機能として規定されているものです。
    (これはあくまで欧米の価値観による憲法の性質であり、日本の憲法の性質は必ずしもそのようなものではないと思いますが)

    そうした観点から、「権力者(=特別職の公務員)」である日本学術会議の任免の問題としてもフォーカスが欲しいところです。

    そして、総理の側が違法行為をしているのであれば、なぜ任命拒否をされた方々は、「任命しなければならい」と訴訟を起こさないのか、不思議でなりません。

    ※ 憲法第15条第1項
    公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。


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