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河野さん、早く『縦割り110番』再開してくれないと、この国、こんなんばっかですわ。
GOTOトラベル、国が1.7兆円の税金使って、国民の消費を促し地域経済を動かす政策でしょ?
課税してどーする、ブレーキかけて、どーするんですか、と。
国税庁さん、経済動かす施策にブレーキかけて、バタバタ、法人が倒産すると、法人税も所得税も減少しますよー
Go To トラベル、給付額は一時所得との見解 合計が年間50万円を超える場合、課税対象に
給付金は一時所得…ですが。ふるさと納税の返礼品も同じ考え方なんですね。
https://goto.jata-net.or.jp/assets/docs/20201031_0229_faq.pdf
Q) Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。
A) Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品やレシート競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。
"Go To トラベル事業は、国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うもの"
GoToでの最大35%の割引が、臨時所得?
15%の地域共通クーポンを所得したら課税対象?
…うーん、難しい。
まぁ、年間50万を超える人は、ノマドワーカーだったり限られた人だと思いますが。
五月雨式に新たな見解…、そういった感が否めないGoToトラベル。仕方ないのでしょうが。
まあ、50万円となると、そこまで使う人は少ないかもしれませんが。。。
まさにふるさと納税返礼品と同じ趣旨だと思います。
ただ、実務的に脱税しているかどうか税務署に突かれる人がいるかは疑問。
自営業者で、自腹分を出張費にして、今年分だけ旅費交通費が異常に高いとかでみつかるのかな?Go toトラベルは出張代は該当しないとなったので、出張代にしたら否認される可能性があるので、自営業者の人はあまり欲張るのはやめましょう。
国税としてもよほどの悪質なケースでない限りは実際に課税しようという動きはないと思われます。
法律上は課税となるので、もちろん申告しなくて良いという話ではありませんが、集計することも困難でしょうし、明らかに50万円以上の給付金があるという事が明確でない限りは。。。
みなまでは言えまさんが笑
ただ、このタイミングでの発表は、課税上の取扱いの周知にとどまらず、運用上問題視されてきた、出張などの観光以外の目的での利用や、豪華な料理や接待を伴うプラン、講習やライセンス取得がセットとなっているプランの利用や企画をしようとしている人々に対して、牽制する効果も事務局側は期待していると見るのが自然でしょうね。
所得と判断するかどうかはさておき、皆さんは使いまくった方が良いと思います。
少なくとも、負担するのはこれからを生きる若年層や、これから生まれてくる子供たちでしょう。
それを問題視している大人は少ないと思いますが、結構重大な問題です。
使わないで補填させられるより、使って補填する側に回った方がお得だと容易に考えることができるでしょう。
もし仮に若者が使用して、税金も払って将来Go Toに使用された財源分も一部負担と考えたら、バグっていますね。