自社株でのM&A、国の認定不要に 政府与党が税優遇
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自社株対価のM&Aの場合、買収会社の株を受け取った被買収会社の株主側が税制優遇措置(その株を売却するまで課税されないという課税繰延)を受けるには国の認定が必要、認定ハードルが高くあまり利用されていなかった。
その認定自体を不要にすることも検討中とのこと。株対価のM&Aはキャッシュアウト不要などのメリットがありますが、上記改正がされれば更に実現しやすくなりますね。
注目のコメント
自社株を使ったM&Aは株式交換と自社株対価M&Aという二つの方法があり、後者が2018年に創設された新しい制度です。
M&Aでは売買が行われた時点で、譲渡益に対し課税がなされるというのが原則論です。
しかしこれらの株式を用いた方法は譲渡益は発生するものの、売却するまで現金が入りません。
従って資金がなければ税金を払うためにはすぐに株式を売却しなければならないという弱点がありました。
そうなるといっぺんに大量の株式の売りが出てしまい、買い手の株価が暴落する危険性があります。
それを避けるため実務上は一定の要件を満たせば、M&Aをしても、実際に受け取った株式を売却するまでの間課税しない、つまり課税繰延という制度が導入されているわけです。
しかし、税制適格の要件を満たせば課税の繰延が認められる株式交換と比べ、自社株対価M&Aは改正産業競争力強化法に基づく特別事業再編計画により認定を受けた事業者であることが課税繰延の条件で、その手続きがあまりに煩雑なためあまり使われていませんでした。
そこで今回、特別事業再編計画の認定なしに、一定の税制適格要件を満たせば課税繰延を認めるというのが今回の改正案です。
M&Aに限らず日本では監督官庁の許認可権限にこだわるあまり、せっかくの優れた制度が使われていない例はたくさんあります。
要件を明示し、極力認定のようなブラックボックスをなくすことこそ、今後望まれることでしょう。日本の税制は、国からの承認がないと優遇を受けられない場合が多く、
利用者には分かりづらく面倒になっていると思われます。
その分かりづらさが、税理士法人の「収入源」になってるので
あまり大きい声では言えませんが。。。
制度設計はなるべくシンプルにして、
かつ、組織再編関連で税金がかかる場合を
なるべく少なくしていった方が望ましいでしょう。