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「感染を分かっていながら拡大させる」のが悪とされるのは理解できます。しかし、昨今から指摘されているように、「検査陽性=感染」という図式は成り立ちませんから、何をもって「感染」とするのかは非常に難しいものになります。
感染に罰則をつけるなら、感染は明確に法的に定義されなければなりません。そしてそれがもしPCR陽性であるならば、法的に「PCR陽性=感染」と扱われるという医学的問題を孕みます。
社会の感染予防の為に、公衆衛生的手段=隔離など、を講じる為に法的に解釈するならまだしも、そこに「罰金」をつけるのは、いかがなものでしょうか。
こんなことしたら、「たとえ熱が出てもコロナPCRを受けなければ罰金を取られないから、検査受けません、黙ってます」という思考になり、逆効果かのは目に見えていると思います。
感染症に社会的制裁を加えるのが悪手なことは歴史が証明しています。
それを置いといて、また感染を証明する事が困難である事を除いて、従わない事に対する罰則なら営業停止にするのはどうなのでしょうか。
刑事処罰の大原則は、「故意」によって結果がもたらされたことです。
「過失」によって結果がもたらされた場合は例外で、刑罰法規にきちんと明記されています。
キッパリ言ってしまえば、「故意」でないのに処罰するような条例を作れば憲法違反間違いなしです。
もう少し勉強してから発表しましょうよ。
知性のなさを世間に露呈して恥をかくだけですよ(汗)
(1)法律が罰則を規定していないことについて、条例が罰則を規定することには、極めて厳格な制限があります。
(2)新型コロナだけに特別な罰則を設けることは、法理論上、必要性・妥当性がありません。必要あれば、刑法で対応すべきです。
(3)(以前から申している通り)そもそも特措法24条9項に基づいて、知事が休業や時短要請を行うことは、本来できないはずです。
(1)について
・法令が全国一律の均一的な規制をしているとき → 条例による規制はできない(最高裁判例 昭和53年12月21日)
・法令が、必ずしもその規定によって全国的一律に、同一内容の規制を課す趣旨ではなく、自治体において地方の実情に応じて、別の規制を課すことを容認する趣旨と解されるとき → 条例による規制ができる(同 昭和50年9月10日)
・条例で罰則を定めるには、法律の授権が相当程度に具体的であり、限定されていることが必要(同 昭和37年5月30日)
(2)について
新型コロナに限らず、自分が感染症に罹患し、故意に他者に感染させたことが立証された場合(ただ、新型コロナについて「感染経路の特定」は、容易ではないでしょうが)には、傷害罪(刑法204条)、傷害致死罪(205条)の構成要件に該当する場合があり得ます。ちなみに傷害罪には、故意ではなく過失の場合に、過失傷害罪(209条)、過失傷害致死罪(210条)、業務上過失致死傷罪(211条)もあります
なお海外(英仏独等)では、性行為を通じて故意又は過失により HIV を感染させた者の訴追に、当該国の刑法が適用された例があります。
(3)について
(過去コメント)https://newspicks.com/news/5088670?ref=user_5186216
ただ、日本学術会議のように、最近の日本では、法律の解釈を、法案作成者や立法時の国会での議論をいつのまにか覆して、政府が変えてしまうという、法治国家とは思えぬオソロシイ事態が生じていますが、これはさすがに・・・ねえ。
・・・えっと最近、「日本は、法治国家だったよね!?だいじょぶ??」と思うことが、少なくありません。政治や行政に携わる方は、基本的な法理論や民主主義の原則を学んでいただかないと、国民に多大な犠牲や不利益を及ぼすことになります。
エイズを相手に隠して、相手にうつしたら罰金、とかないのに。
より致死率の高い他の感染症では存在しない罰則規定を、
新型コロナだけ特別視するのは、
集団ヒステリーの一種かな、と。
ロジカルでも合理的でもないような気がします。
実際に罰金を科すことが目的ではなく、抑止のためとか言うのであれば別に感染させた結果とかどうでもよくて、指導に従わない行為に対して罰則を付ければいいだけ(それすらも反対だが)。意味不明すぎる。
中国で初期の厳しい時期に打ち出し効果的だった禁止行為は、
・一定数の人数の集合禁止
・コロナ(または付随する症状)を隠すと捕まる
ともう少し実用的だったと聞いています。