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郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁

NHKニュース
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  • ただの読書好き サラリーマン

    結局は、雇用形態によらず、手当てや賞与を同一にする事で、社会全体の生産性と利益が上がれば良し、上がらないならば、絵に描いた餅の理想論でしかない。

    ただ、それって統計的な観点から本当に考えられているのだろうか?と気になった。

    経営者は統計調査によると
    雇用形態に対する所得格差の理由を2つ挙げている
    ①長期雇用の見込みがないため、切り替えコストがかかる。
    ②責任感の違い

    実は、統計結果は、大きなギャップを示している。

    統計結果の25%の契約社員は一時的な労働を前提として、契約しているものの、残りの75%は正社員としての労働を希望している。
    つまり、長期間の雇用の見込みがあり、労働力としての投資先になり得る。
    ゆえに、正当な対価を払えば、長期間雇用で責任感のある正社員化も可能である。

    具体的には、合理的な雇用方法は、短期契約正社員の期間を過ぎたら正社員に移行するかたちである。
    もっとも、この形が切り替えコストや雇用形態による離職リスクに悩まされなく、採用のコスパがいい。

    もし、契約社員を人件費削減理由として長期間フル活用しているのであれば、ビジネスとして間違いである。なぜなら、スタートアップの短期的にはいいが、長期メリット雇用によるメリットが受けれない。また、従業員の血肉で利益を無理に挙げるしかないビジネスはそもそもスタートするのが間違いである。

    結論、雇用形態の違いによる格差、
    非正規雇用形態は、社会の貧困、及び経済停滞の大きな理由になっているので、さっさと撲滅すべきである。
    それにより、個人所得が伸び、経済はよりまわる。

    また、アメリカにはない、賞与などは撤廃し、基本給に当てる方差別もなくより公平だと思う。

    参考の統計内容はこちら
    https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0205-8a.pdf


注目のコメント

  • 株式会社モチベンチュア 代表取締役兼シニアコンサルタント

    労働契約法は雇用契約における期間の定めの有無(≒非正規と正社員)によっ不合理な労働条件の相違を設けることを禁止しています。

    先日の大阪医大のケースでは賞与の有無について争われ、賞与がないのは不合理とまで言えないという判断が示された一方、郵便局では各種休暇制度や手当、祝日時の手当などについての格差が不合理であると判断されました。

    争点が多いのですが一例として病気休暇で言うと、郵便局の正社員は有給で90-180日休むことが出来、契約社員は無給で10日間の休暇が与えられるのみ、という大きな差があったそうです。

    契約社員は無給ということなので、まるで日給月給のように休んだ分だけ日割りで給与が減額され、しかも最大10日ということは11日目からは欠勤扱いでしょうか。一方の正社員は最大半年間休んだままで給与をもらい続けられるということのようです。

    一般企業などの社員の賞与や退職金については、正社員の大きな責任の範囲や、将来の幹部候補と見込んでいることもあり、格差をつけるのもおかしくないケースが多いように考えますが、郵便局員の例えば配達の仕事で祝日勤務の一時的な手当で差をつけたり、病気休暇を取れる日数で差をつけるとなるとちょっと説明が難しい気がします。それでも最高裁まで行ったということは、郵便局側の弁護団も相当優秀だったんでしょう。どういう主張をしたのかは知りたいですね。


  • 電気通信大学 キャリア支援センター 特任准教授

    私は非正規雇用(フルタイム)の大学教員ですが、手当や賞与、退職金はありません。年俸制です。

    正規の方との違いは学内業務につかない、学生の卒研指導しない(ここは大きい)などありましたが、ここ1、2年、学内の委員会の委員にもついており、だんだん違いが少なくなってきた感があります(共通教育で卒業研究持つ内容ではないので)。

    10年勤務すると正規に移行できる制度もありますが、条件的にはあまり魅力を感じません。有期が無期になっただけで、条件変わらないので。

    今後、どのように過ごすのか展望もないのですが(キャリアの教員でそういうのもなんですけど)、この正規非正規の違いで苦しまれてる先生方も少なくないところだと思うので、せめて時間単価くらいは合わせてほしいところです。


  • 一昨日の「非正規に賞与・退職金なしは、不合理といえず。 最高裁」の 大阪医科薬科大学、および東京メトロ子会社のメトロコマース事件に続き、最高裁の注目すべき判断です。
    https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64929970T11C20A0000000/

    今年度から大企業に施行された(中小企業は来年度から適用)「同一労働同一賃金」を巡るこの2つの最高裁判決の違いは法律の専門家に譲るとして、企業の人事担当としての感想です。

    「同一労働同一賃金」の解釈の違いは、日本型雇用の過渡期であるが故の問題であると思います。メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用に移行しようとする中で、そのジョブ(職務)とは何なのか?責任とは?義務とは?という根本的な定義が問われています。

    コロナ禍が続き、不透明なこれからの時代、日本の労働市場が混乱しないためには、正規、非正規社員という区別が無い新たな日本型雇用のあり方を示す必要があると思います。


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