“内部留保”課税の免除制度 再検討を提言へ 会計検査院
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タイトルが例によって紛らわしいですが、これは現行制度上の留保金課税が、平成19年度の税制改正で、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小特定同族会社について、留保金課税の適用対象から除外されていることを指していると思われます。
現実には資本金1億円以下だけど、実態は中小企業と全くいえない大企業など星の数ほどもあり、そうしたなんちゃって中小企業に国の中小企業に対する優遇策を適用するのはおかしいという話ですね。
個人的には外形標準課税などの内部留保課税の強化は反対の立場ですし、そもそも留保金課税は二重課税だと思っていますが、その一方で資本金で企業の大小を判別するのは現実に全く即していないのも事実です。
中小企業の優遇策がそうでない企業に適用され、本来の中小企業政策が阻害されているのであれば、やはり見直しは然るべきだろうとと思います。内部留保と呼ばれる純資産は貸借対照表の右側(貸方)にあって、資金調達手段でしかないです。
じゃあ、その資金はどういう形で残っているのか、を見るのが左側(借方)で、商品や固定資産に変わっています。
仮に内部留保で資金調達したとして、内部留保に相当する同額の現預金が残っている会社なんてほぼ皆無で、現預金が少ない場合、借金をして税金を払えっていうんですか?課税される資金調達方法なんて作っては絶対ダメです。コロナ禍で中小企業が苦しんでいるこのタイミングで
「内部留保」への増税ですか。理解に苦しみますね。
散々言われている(言っている)事なので、簡潔に言いますが、
「内部留保」はCashではありません。
なので、担税力があるかどうかは極めて微妙です。
特定同族会社への留保金課税は、敢えて配当額を抑制して
所得税負担を減らそうとするオーナー会社社長の「不当な税軽減」を
防止する目的で設定されているものですが、この発想自体が
めちゃくちゃと言わざるを得ません。
利益剰余金が積み重なると、オーナー株式の相続税評価額が
あがっていくので、利益剰余金の積み上げは結局オーナーの負担になります。
その為、無理に留保金に課税する必要はありません。
企業の健全な成長のためには、自己資本の厚みが必要であり、
それを達成するためには、利益の蓄積が必須となります。
そもそも、利益剰余金は法人税、住民税及び事業税が課された後の
利益の蓄積額であり、留保金課税をするとなると完全に二重課税です。
考えるべきなのは、留保金課税の復活ではなくて、廃止ではないでしょうか。