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日本学術会議は学者の国会との異名もあるようですが、このように法的な位置づけは明らかに異なるので、同一視する事はできないのですね。
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第七条
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
任命しなくても良い。
これは応用が効く。例えば、
日本国憲法
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
法律や政治は素人なので間違っていると思う。