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経営参画の権利ないがしろ 際立つ「鈍感さ」―議決権誤集計

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    東京都立大学 東京都立大学大学院 経営学研究科 教授

    シャンシャン総会と呼ばれ、株主提案などまず出ない昭和の仕組みを、環境が変わったのに使い続けてきたということですね。茹でガエル現象の典型例に見えます。

    ただ、問題を起こした銀行を叩くのは簡単ですが、そして勿論大きな責任があり言い逃れできるものではありませんが、そもそも拍手だけで決まったように見せかける株主総会の議決のあり方や、未だ殆どの企業が集中日にしか株主総会を開かない異様な集中ぶりなど、いい加減変えなければならない昭和の慣習は多く、結局それらのシステムが変わっていないことがこの問題を引き起こしていることを無視してはならならいと思います。


  • エムスリー 取締役

    上場企業サイドとしても怒りを感じます。
    株主総会は、上場企業にとって最も重要なイベントかつ支えてくれる株主の意見を聞く場。非常に気を遣い、当日の議決権行使数も開始数分前ギリギリまで待って報告を受け発表する、緊張感のもと運営しています。
    その運営を委託している信託には、けっこうな金額を払っています。
    ガチガチな事を言われる割に、先進性やスピード感かないなあ、と思っていましたが、やはりという感じです。
    大至急、DX化の必要がありますね。


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    「議決権行使書の誤集計は、経営に参画する株主の権利を云々」とは、また大袈裟な議論だ。

    株主総会の採決結果が総会開催前に事実上決まっている実態や、総会での議論は討議の実質がなく、言いっぱなしの一方的見解の発表合戦という実態は、経営への参画など、抽象論でしかないことを意味する。

    採決結果が見えているので、総会での採決は、既に提出されている議決権行使書の合計で決定され、総会では拍手や歓声で「確認」される。

    提案者の説明も討議も行われる前に記入された議決権行使書に意味はあるのか?
    多数決は熟議を前提としているから、現状の総会実務は、多数決の前提を欠いている、

    理論的にも、株主総会の権限は大幅に制限され、定款変更や会社の基本構造の変更などに限られ、日々の経営活動に介入する権限は株主にはない。
    それは、決算が報告事項でしかなく、配当は取締役会に決定権限があることに象徴される。

    いまだに、株主が会社の「所有者」だという法的に誤った考えを喧伝する人達がいる。

    いまや、バーチャルオンリー株主総会をどこまで認めるかが議論されなければならないのに、株主仲間が集まって総会を開くという19世紀型の人的組織論を振りかざすのは滑稽でしかない。

    今回の議決権行使書の誤集計は、総会の採決結果に影響を与えるものではなく、総会前日に集中する議決権行使書の集計作業の便宜から、「先日付処理」をしただけであって、誤集計というと違法感が強いが、株主権の重要な侵害というにはほど遠い。

    違法には会社法は総会決議の取消の訴えを用意している。

    だいたい、議決権行使書ではなく、電子投票にすればすむはなしだ。

    つまり、信託銀行の業務処理が正しいとはいわないが、株主総会の問題の本質ではない。


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