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「はんこってなんで押さなきゃいけないの?」 小学生の自由研究がガチすぎて「その辺の卒論超えてる」「将来有望」 (1/2)
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2009/07/news056.html
この民事訴訟法第228条第4項の「電子版」が電子署名法第3条。クラウドサインやドキュサインなどの電子契約サービスに、この第3条を適用できるのかどうかは長らく不明でしたが、9月4日に大きく動きました。
政府が、本人確認の際に二段階認証などの方法をとれば、適用され得るという見解を示したのです。
こうした流れを前向きに思う一方、そもそもの部分、民事訴訟法第228条第4項の是非も問わなければならないと感じました。現在は全く同じ印影のハンコが大量生産されていますし、3Dプリンターなどの技術により偽造も容易にできる時代になっています。そのため、ハンコよりも契約前に交わしたメール文などの方が、良い証拠になり得るのではないでしょうか。
現在の社会にそぐうものではなく、「法律のための法律」になっているように思えてなりません。旧態依然とした法律によって企業の生産性が下がっているとしたら、勿体ないことです。
法律でハンコのない文書は裁判上証拠にならないと決められると、偽ハンコや盗ハンコが跋扈。そこで司法省は「サイン」にシフトしようとしたけれど、識字率が低い間は暫定的に「サイン」+ハンコにしようと提案。ところがこれに反発したのが大蔵省と銀行で、大量の書類に忙殺される彼らはサインが面倒なので、「記名」+ハンコじゃないとやってられないと。つまり大量の紙と低い識字率を前提にした「120年前の決定」を、今も日本人が引きずっているのには衝撃を受けたのですが、詳細は本スライド記事をぜひ。
ところで、クレジットの「お辞儀ハンコ」もまた取材チームで論争に。本スライドのデザイナー國弘さんへの敬意を込めたわけですが、「偉そうじゃないですか」「感じ悪くないですか」のような声が。無意味どころか時代錯誤でもある慣習なのだと感じずにはいられません(笑)。
明治時代に起きたのは、この江戸時代の公的印鑑制度を引き継ぐべきか、という論争でした。明治政府は、欧米に合わせる、という理由から、公的印鑑制度を廃止しようとしました。これは散髪脱刀令のようなもので、「欧米化」ありきの発想なので、これをもって、「近代化」と呼ぶべきかどうかは、また別の問題ですが。
論争の結果としては、江戸時代に首をかけても守らなければならなかったほどの印鑑への執着は非常に強く、公的印鑑制度が存続しました。公的印鑑制度は、江戸時代の家制度や檀家制度とセットになっていたということも大きな背景でしょう。印鑑は基本的には個人のものではなく、家のものである、という点が重要なところです。
印鑑は元々中国の制度ですが、主に三国志に出てくる「伝国の玉璽」のような、公印が中心でした。日本にも輸入されましたが、江戸時代に民衆管理の方法として印鑑制度がつくられ、日本の印鑑制度は中国とはかなり性質の違うものになりました。なお、公家、武家には「花押」というサインに相当するものがあり、公家や武士の文書は花押をもって証明としていた期間がむしろ長かったです。明治時代になってからも、閣僚などは、花押でサインしています。
日本の印鑑制度は、かつては家制度と結びついた民衆管理の手段でした。家の印鑑に替えて個人のサインや花押を持って証明とするのは、この制度を解体することに関わります。もちろん、今や檀家制度はもちろん、家制度もかなり揺らいでいます。ただ、民衆管理の手段は、おそらく日本社会が求めるところなので、中国同様、サインよりも、生体認証などで管理していく制度に移行していくでしょう。
2015年10月にクラウドサインをリリースし、クラウドサインでは本人が自ら電子証明書を購入しなくてもインターネット上で契約手続きができる立会人型の電子契約が最も利便性が高いと判断しました。
しかしながら、クラウドサインで締結した契約書は法務省の登記が通らない。電子署名法という法律に準拠せずに民事訴訟上で文書の真正性が推定されない。個別法にて労働条件通知(雇用契約とセットの通知書)は紙での交付義務がある。会社法にて取締役会議事録はクラウドサインでの締結NGなど、法的な壁がありました。また、クラウドサインを導入しても取引先が印鑑を求める場合も多い、商慣習の壁がありました。
インターネット事業特有のUX向上、チャネル開拓、CVR改善、セールスオペレーション構築だけでなく、法律と商慣習を、変える必要がある事業でした。
それでもこの5年間、ユーザーの皆様に信じていただき、9万社に導入いただくことができました。本当に地道な努力と、何千回と法的に問題ないとの説明をしてきました。疲れた、と何度思ったことか。
2020年5月、内閣主催の規制改革推進会議に出席させていただいて以降、会社法の解釈が変わり、クラウドサインで取締役会議事録の合意が可能になりました。法務省の商業登記手続きにクラウドサインで締結した書類が受付可能になりました。電子署名法に準拠する方策が示され、民事訴訟上での文書の真生性が推定される基準が明確化され、クラウドサインも満たす方策が出来ました。法律の壁が解決されました。優秀な行政組織の皆様、法律家の皆様と出逢えました。今一度感謝申し上げます。
印鑑制度は147年前に出来たとされています。147年もの間に様々な裁判例ができ、判例となり、実務慣行が出来上がり、商慣習と呼ばれるようになりました。印鑑はどこからでも作成/購入可能となり、故に国民的な利便性が生まれました。
2020年、上記法的インフラが整い、クラウドサインが本格的に普及する元年です。次の商慣習を積み上げていきます。
今からこれからの100年を創っていく。これから様々な裁判例が出てくるでしょう。判例となり、実務慣行が生まれてきます。次の100年を、次の商慣習を創っていく覚悟で、ユーザーの皆様のため人生を賭けて努力して参ります。
個人事業主で請求書周りをやるようになって「このPDFを印刷して捺印した原本を送って下さい」というナンセンスな依頼が多々あってハンコの出番と煩雑な手間が増え、更に会社を作ってからは印鑑証明だ社印押せだと面倒なことこの上なく閉口します。
電子的に流れるものに物理を挟むその発想が前々時代的であり、国家レベルで生産性を下げていることを早く改めるべきです。ついでに収入印紙などもやめてほしい。
印鑑証明もなくなるのはいい。これをもらいに東京から京都に帰ったこともあります。証明書を発行してもらう窓口に行くのも面倒でした。
印鑑がなくなることで業務改善が進みます。
小学校4年生のはんこに関する自由研究が素晴らしすぎて、全部読んで感動した。
https://concours.toshokan.or.jp/wp-content/uploads/contest-data/230002/#p=1
海外だと契約書のすべてのページに一枚一枚サインをしなくてはなりません。
ハンコなら袋とじにして封印をして、名前を自筆で書いて捺印したら契約書ができます。
ハンコをすることに意味があるのかと言われるとわかりませんが、捺印で契約書ができるならメチャクチャ楽です。
特に日本人だとサインはフルネームを漢字で書いていることが多いので大変です。
膨大なページに毎回自分の名前を書いているので、ハンコですめば良いな、といつも思っています。
そして結論は、要らないものは要らない。