金融庁、認知症顧客への配慮要請 家族らの代理手続き、柔軟に
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今は、相続に関わる遺言と併せて、認知症になった場合に誰に財産の管理を委ねるか?を決めて、予め公正証書に認めておくことの必要性が高まりつつあります。
相続人がいない人だけでなく、身近に相続で揉めた実例があると、相続人がいたら尚更、自分はどうしたいのかをはっきりさせておかなければいけないと不安になる人も多いそうです。
家族だからといって必ずしも信用出来るとは限らず、第三者に委ねる人もいることから、これから金融機関は対応については、きちんとマニュアル管理が必要になると思います。認知症顧客の資産の扱いは喫緊の重要課題だ。金融機関に言われるままに家庭裁判所に申請して職業後見人を法定後見人として付けられると、資産の扱いが不自由になるし、法外な手数料が本人が亡くなるまで掛かる。
家族らの代理をより柔軟に認める方向性はいい。金額、手続き等について、曖昧さを残さないやり方を決めて、必要な法律を手当した上で広く周知すべきだ。認知症人口は着々と増えているので、対応は急を要する。金融庁から「要請」があっても、金融機関としては、預金引き出しの法的有効性に疑義がある場合、柔軟な対応は不可能だろう。
必要だと考えるなら、きちんと法的な措置を講じるべき。