給付上限を引き上げる今の特例措置は、9月末の期限を12月末に延長。年明けも縮小して特例は継続すると。 とは言え、雇用調整助成金には休業規模比率があって、コロナ禍であれば中小は1/40、大企業は1/30以上休業する従業員がいないといけない。休業するからそこにいる従業員が直ちに雇用調整助成金を貰える権利が発生するわけでない。
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