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全日空、通勤定期代廃止へ 在宅普及で実費精算に

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  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    これは税金の世界で解釈すれば、会社側の源泉所得税徴収漏れによる
    追徴課税のリスクを回避する目的もあると言えます。

    ご存知の通り、通勤手当は一定の範囲内であれば所得税が非課税となり、
    実費精算額と一致していなくとも、所得税がかかりません。
    ただ、テレワークで全く通勤実績が無い場合は別で、
    この場合、通勤手当という名目で出されていても、課税対象とみなされます。

    仮に通勤手当が課税認定された場合、源泉所得税の天引額が増えることとなりますが、
    非課税扱いのままにして天引額を少なくしていた場合、脱税行為と認定されてしまいます。
    この責任は、個人ではなく会社に帰することとなり、
    源泉所得税納税漏れに掛かる加算税延滞税の負担義務は個人ではなく会社に発生します。

    つまり、通勤実績によって通勤手当が課税だったり非課税だったりすることとなり、
    この管理がかなり煩雑となってしまいます。
    だったら、いっそのこと通勤手当という制度を見直そうという話になっていると想像します。


    なお、この動きは様々な会社で行われているのを実務で見ておりまして、
    ANAだけではないです。別に支出をケチる為というより、
    税務リスクの回避目的が大きいでしょう。


    なお、在宅勤務手当に関して、通勤手当のような定期1ヶ月分であれば、
    請求書を回収しなくとも非課税とみなすという規定はありません。
    なので、概算額でかつ非課税で支給という訳にはいかないでしょうね。
    実際、所得税がかかる手当として支給している会社があります。


  • badge
    株式会社 We Are The People 代表取締役

    実際、増えてると思います。しかし、人事担当のワタシが言うのもアレですが、会社全体のコストインパクトに反して、個人には意外と堪えるんですよね。通勤定期の範囲でいろいろ「ライフ」のプランもあったりしますから。でも、まあ仕方ないです。


  • 某IT企業 Manager

    私の所属会社も原則廃止に。
    以降は通常の交通費精算になります。

    細かい話を言うと
    通勤費は月額10万円までは所得税非課税ですが、社会保険の標準報酬月額算定には含まれます。
    通勤定期代を支給せず経費精算にした場合でも通勤に相当する金額は先の金額に含めると言うのがあるべき論かもですがこんな面倒なことやらない会社が多いんじゃないかなと。

    そうなると
    社会保険の標準報酬月額が下がって得する人もいるかもしれません って話です。


    ちなみに
    実費精算ではなく出勤日×往復交通費で支給してくれる親切な会社もあると聞きました。


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