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税務調査が来たら、調査の様子を録画・録音することは合法?調査に協力しないとどうなる?

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  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    調査官が行う、質問に答弁しなかったり嘘をついたり・調査を妨げる行為をした場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金をとりますよという規定(国税通則法127条)があります。
    刑事罰つまり前科がついてしまうのです。

    また、無予告調査の場合に、調査官を入室させていまった段階で調査を受け入れたと判定される場合もありますので、そのような場合は入室させる前に外で待ってもらって、税理士や社長に電話するよう日頃から従業員に教育しておくと良いです。
    無予告で調査に来るようなことは滅多にないと思いますが。念のため。


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