児童買春や児童ポルノでの触法行為のあった作家が仮に小児性愛者であるとすると、罪を償ったとして忘れられる権利を行使した場合に、この記事そのものが問題になることが考えられますが、そもそも小児性愛者でなくなっているのかという問題が生じるので、精神医学に基づいた法整備の必要があるでしょう。
マイニュースに代わりフォローを今後利用しますか