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無罪確定に「ほっとした」 准看護師が会見 特養死亡事故(時事通信)

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  • 有料老人ホーム 施設長

    個人に対して追求になってることがそもそも疑問ですね。施設介護はチームで行っていくものですし、そもそもが入所者と施設との契約ですから。
    入所者に関わる施設スタッフはプロフェッショナルとしての援助を行います。そのプロフェッショナルの内容は「事故なく過ごせる援助」ではなく、「入居者本人が豊かと感じられる選択ができる援助」と思います。安全ももちろん大事ですが、安全"だけ"にフォーカスが当たらないように空気を育んでいきたいと思いますね。


  • 2013年12月12日に事故が起き、約1ヶ月後にご利用者は逝去、2月上旬にはご遺族と施設で示談は済んでいました。

    裁判時の争点は2つと言われていました。
    (1)女性の死因が「窒息死」だったのかどうか
    (2)山口さんにに「過失」があったのかどうか

    しかし、そもそも論だが、背中合わせにいる利用者がなんの音も立てずに静かに窒息してしまうことは殆ど考えられないし、ご利用者と施設との契約で入所しているのに、なぜ職員個人を裁くのかがわからない。

    無罪確定に安堵しましたが、同じようなことが起こらないよう、そして介護が過度なリスクマネジメントに走り、本来の役割である『その人らしい生活実現の手伝い』が置き去りになるようなことがないよう、何ができるかを考え続けたいです。


  • 保険ウォッチャー・子育て主夫(プチFIRE) 不動産投資

    ほっとしたというコメントは偽りのない気持ちを吐露したものでしょう。そもそも施設ではなくてスタッフ個人かなぜ起訴されたのか、起訴に至るまでの検察側の思惑も知りたいところです。

    不慮の事故で典型的なのは交通事故ですが、単独事故のように自らの不注意で事故が起きる場合もあれば、相手のある事故で、相手側にも過失があるような事故だってあります。自らの不注意といっても、施設に入所している高齢者はドーナツが危険かどうかを自らの意思で判断できるだけの認知能力を持っておらず、周囲のスタッフの手助けによって初めて危険回避行動がとれます。
    一方で、自力では判断できない高齢者であっても人権はありますから、もしも本人が不当な扱いを受けたのであれば、不当な扱いをした側に責任はあるのでしょう。

    ただ、自力で判断できないからこそ周囲のスタッフの手助けが必要になるわけで、そうなると周囲のスタッフの手助けは、本人と同じ側に立ってする行為、本人の意思と一体になった行為という解釈もできなくはない。本人の意思と一体ならば、不当な扱い云々以前に、スタッフと入所者は同じ立場ということですから、そもそも意思の対立は生じないという解釈はできないものでしょうか。


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