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いわゆる「パワハラ防止法」は、いたってファジーな法律で、「職場」、「優越的地位」、「業務上必要、相当な範囲」など、曖昧な文言が多用されているので、今後の運用や裁判事例が要注意だ。

パワハラといえば上司の言動や行動を思い浮かべるが、法律では、同僚や下位者からのパワハラも想定されている。
そうすると、パワハラを受けた上位者が、「毅然として部下の言動がパワハラだと指摘し、注意」したりすると、相互パワハラの泥仕合になりそうだ。

また、相当性の判断も微妙で、過大な要求だけでなく、過過少な要求や不作為(要求しない)や排除(窓際への配転を含む)も、相当でないとされる可能性がある。

あまりに、ファジーで、法律の強制には馴染まない。
イギリスやアメリカのようなエクィティ裁判が必要だろう。