特養ホーム利用者死亡 上告見送る方針
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このニュースは、摂食嚥下障害をもつ在宅高齢者や施設高齢者ケアに携わる医療介護関係者に衝撃を与えました。
摂食嚥下障害者にドーナツを提供することの是非はここの症例で検討するべきものでここで言及することでは無いと思います。
人生の終焉の時期に、食事や会話などは残された時間のかぎれた楽しみの一つで、食事の選択など最優先される権利です。
利用者の立場に立ったケアでの事故であり、無罪で当然だと思います。
命限りあるもの、口から食べる幸せの尊厳を守るいい判断だと思います。当然でしょう。
検察は被告人に多大な負担を強いたことには謝罪すべき。無罪になったからそれでいいということは全くない。
この件と関係ない介護従事者にも不安を与えているので、同じようなケースでは、起訴しないことを明確にすべき。
このままでは、リスクが高く報酬も安い介護に従事しようと考える人がいなくなってしまう。
法制度としても、軽過失の場合、刑事も民事も個人や施設運営者が責任を負わない制度を構築すべきだろう。見解に違いがあったことですので、裁判で決着をつける必要があったのは仕方ないことだと思います。その意味では、検察側が起訴したのも否定されることではないし、今回の高裁の無罪判決で上告を断念するのも状況をふまえた判断ですから、意地になって頑なに有罪を目指す姿勢よりはよっぽどいい。
ダメなのは、裁判が長すぎること。最終的に無罪になったケースはもちろん、有罪になったケースであっても、こうした単独の争点で7年もかかるのは、被告人の人生を有無を言わせずに犠牲にしてしまうことになり、我慢の限度を超えています。ゴーン氏が途中でイヤになって逃げ出す気持ちも、その点だけから見れば無理もないことです。