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法解釈としては仰るとおりなのだけれども、そもそもSNSという表現の場のデザインに欠陥があるのではないかという発想はできないものでしょうか。内容中立なデザインの問題として捉えた上で、デザインへの規制がどのようなものであれば表現の自由にとって最も制約が少なくなるのかを考えるべきではないでしょうか。匿名表現の自由は重要ですが、なぜ「SNS」という媒体でそれを認めなければならないのか、SNSの登録を実名制にして表示は変えることができるというデザインではなぜダメなのか、匿名で「真実」を主張する方法は他にもあるのではないかということをもっと詰めて考えないといけないと思います。
少なくとも「限界があるから後はリテラシー」などという議論はシステマチックに人権侵害手段を認めていることにほかならず、憲法の敗北を自ら認めているようなものなのではないでしょうか。
古典的なBBS(掲示板)と脊髄でシェアされて瞬く間に広まるSNSをプロバイダというカテゴリーで同列に論じるということが妥当なのか、ネットワーク効果に鑑みるとそこには量が質に転じた相違があるのではないか。
「場のデザイン規制」という観点からもっと高度な議論を憲法学者には展開してもらわないといけないのではないかと考える次第です。