どうでもいい記事だが、時効取得できないので、ご注意を。 時効取得の要件の一つは、自主占有。 つまり、自分の物として占有しなければならず、元彼がおいていった物が自宅にあっても、他人の物として占有しているに過ぎず、時効取得はできません。
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