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「元カレの荷物」勝手に処分はNG、“20年”待たないとダメって本当かよ?

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  • 重岡法律会計事務所 弁護士・公認会計士

    どうでもいい記事だが、時効取得できないので、ご注意を。
    時効取得の要件の一つは、自主占有。
    つまり、自分の物として占有しなければならず、元彼がおいていった物が自宅にあっても、他人の物として占有しているに過ぎず、時効取得はできません。


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