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「刑事告発」と「不信任」は、まったく異なるものです。

「刑事告発」は、被害者でない者が捜査機関に犯罪事実を申告して処罰を求める意思表示です(被害者が行うのは「告訴」です)。

「不信任」は、政治的な行為であり、長がその職にふさわしくないという議会側の意思表示です。

最初から、議会側が、
「あんたが区長にふさわしいかどうかの問題じゃなくて、あんたが犯罪行為を行ったことを公務員の立場として告発したんだよ」
と明確に表明していれば良かったのですが・・・。

公務員には刑事告発をする義務があります(刑訴法239条2項)。
区議会議員も公務員なので、刑訴法の規定を援用すれば良かったのに。

まあ、ご存じなかったのかも知れませんが・・・(^_^;)
国会についても元々は憲法69条で不信任が解散の条件だったので、マッカーサーの時代に吉田茂首相は馴れ合いで不信任案を与野党合意で通すようなことをやりました。その後マッカーサーが去って憲法が自由に解釈できるようになったので、吉田首相は7条を使って解散を首相が自由にやれるようにしてしまう。その流れを汲んで首相は自分の思惑で衆議院をいつでも自由に解散できるけど、区長は元々の構想に縛られて解散出来ないわけですね。憲法も本来の趣旨は不信任による69条解散だけだったはず。どっちが本当は良いのだか… これを機会に考えてみるのも一興かもしれません (^_^;
思ったより早く千代田区選管の判断が出された。結論の「解散無効」は妥当だと思います。委員会の欠席を続けていた区長の逃げ場はなくなったが、引き続き不信任案を出せと挑発を続けるのだろうか。
区長の暴挙でしかない。
追加の12万円の給付の話も、必要かどうかの議論もないはずです。

区長選では小池都知事が支援していたので、そのあたりも今後都知事の弁明も必要でしょう。

刑事告発された状態であれば、有罪になる可能性もあるので区長自身で進退を決める必要があると思います。