【フカボリ】留学生 身分証不提示で宿泊できず
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詳細が分からないので是非は問えないのですが、
「旅館業法により感染リスクのある方を拒めない」問題と、「感染を過度に警戒する余り排斥感情に繋がっていないか」という問題、双方から発生が懸念されていた事象です。
『旅館業法は(1)伝染性疾病にかかっていると認められるとき(2)とばくなど違法行為をする恐れがあるとき-などを除いて「宿泊を拒んではならない」』と規定されており、先般の緊急事態宣言下において「県をまたぐ移動」をした方であっても宿泊を拒めないことになっており、宿泊施設として積極的に自治体の要請に従うには「休業せざるを得ない」という不条理な状態になっています。
空港検疫など水際対策が強化された時期である4月3日時点では帰国後14日間の待機要請が出ていましたが、待機要請を理由とした宿泊拒否は行わないようにと厚生労働省から通達が出ています。
また、現時点でも感染拡大防止のためにチェックイン時に体温の検温をお願いすることになっていますが、その結果37.5度以上の発熱があったとしても対応は「保健所と相談」となっているだけで、宿泊を断っても良いかは事業者毎に判断が分かれています。
ホテルによっては弁護士さんに相談したところもありますが、その判断もそれぞれでありなんとも言えない状況です。
これが「旅館業法により感染リスクのある方を拒めない」問題です。
一方で第一波の頃によく言われていた「中国人だから」「医療従事者だから」「帰国者だから」という「感染の有無を確認せずにレッテルを貼ることで差別的に扱う」ような排斥的な態度は倫理的に取るべきではありません。
現在も「東京の人は受け入れたくない」という方やいわゆる「接待を伴う飲食店」の従業員の方を受け入れたくないという声はSNSなどにもみられ、人の弱い部分としてそういう気持ちが生じてしまうことは理解できなくはありません。
しかし人間は理性を持つ生き物ですから、恐怖心から来る過剰な警戒感を理性で制御できるはずなのです。感染拡大予防について必要な知識がないばかりに排斥感情が強く出てしまうことがないようにしなければなりません。
これが「感染を過度に警戒する余り排斥感情に繋がっていないか」という問題です。
このニュースが上記に該当するかどうかは詳細がわからないためなんとも言えませんが、この問題を再確認するきっかけになりました。