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東京・千代田区長が議会解散通知 「虚偽証言」告発に反発

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    JX通信社 代表取締役

    法律では地方議会の解散は、首長が不信任決議された時(首長は辞めるか議会を解散するかを選ぶ)か、議会が自主解散を決めた時に行われる。首相のように、一存で解散できる権限はない。

    今回の件についてはちょうど1つ前のpickで下記のように解説したばかりだったが、石川区長独自の「解散通知」は有効ではない可能性がある。

    >刑事告発せよとの議案が通るなら、不信任決議案も通る可能性がある。その場合、法律では石川氏が区長が退くか区議会を解散するかの二択を迫られる

    理屈としては、刑事告発の議決を「事実上」不信任決議と見立てて、解散を選んだということかもしれない。しかし、区議選が再度行われても、区議会の構成が大きく変わる可能性は低い。

    今までのように、自民党内田派と与謝野派とその他の皆さんがいて、区長の味方が大きく増えることは考えにくい。従って、こういった対抗措置をとっても区長はいずれ退かざるを得ない状況だ。

    名誉のために潔白を証明したいのか、その後の区長選や都議選を見据えつつ対立する元「都議会のドン」こと内田茂氏らと刺し違えたいのか。意図はまだ分からない。

    (追記)千代田区が今回の通知の有効性について調べているようだ。
    https://this.kiji.is/660745459962086497


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    参議院議員(東京都選出) ブロガー

    不信任案が可決されたわけでもないのに、区長側から出される「解散通知」なるものは初めて聞いた。どういう位置づけのものなのか、少なくとも法的な効力は何もなさそうだが…?続報待ち。


  • グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル 代表パートナー

    千代田区民です。本件は区議会側に分があると思う。

    石川区長→解散通知を提出
    区議会→不信任議決ではなく解散通知は無効

    どう考えても、地方自治法違反(偽証、証言拒否)の疑いで区長を刑事告発した区議会決議が、不信任議決に当たるとの判断には、無理があると思う。


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