ゆたぼん、誹謗中傷するアンチを訴えると宣言。「へずまりゅうよりお前らのほうが終わってる!」
YouTubeニュース | ユーチュラ
27Picks
コメント
注目のコメント
民法第5条の規定により、未成年者が自己の名で法律行為をする場合、原則として法定代理人の同意が必要です。
だだし敗訴し、なにがしかの賠償責任を負った場合は、法定代理人ではなく未成年者の原告に支払い義務があるというのが判例で確定しているはずです。
小学生で賠償責任を負わないといいですね。小学生ならば、子供の頃にしか出来ない楽しいことや、思い出になる失敗もたくさんあるのに。
なにより、同い年の友達はいるのかしら?
へずまりゅうが友達なんて、痛々しい。"「人生はやり直しが効く」「死ぬこと以外かすり傷」と語るゆたぼん。"
死ぬこと以外かすり傷であるのは異論ないですけど、編集者やユーチューバーをやっていく上で致命傷になりえることは自明では。
かすり傷程度に感じるのだとしても周囲からの捉えられ方は考えた方がいいんじゃないですかね。