中絶が実施できる母体保護法指定医向けの「指定医師必携」(日本産婦人科医会発行)には、「人工妊娠中絶は他の医療と異なり、単に患者の求めや希望によって行うものではない。中絶の適応があるとして医師が判定した場合にのみ行うべきである」 産婦人科医の遠見才希子さんは「医師が刑法上の性犯罪かを認定することはできない。通達は医師に判断や責任を負わせている。女性の自己決定権を制約する医療が提供されており、中絶をする女性に対する懲罰的な意味も含まれていると感じる」
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