Twitter(ツイッター)は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くTwitter, Inc.のソーシャル・ネットワーキング・サービス(情報サービス)。「ツイート」と呼ばれる半角280文字(日本語、中国語、韓国語は全角140文字)以内のメッセージや画像、動画、URLを投稿できる。 ウィキペディア
時価総額
3.85 兆円
業績

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実際にRTした人が損害賠償責任を負うためには、権利侵害の事実のほかに、RTした人の側の故意・過失や、権利侵害による生じた損害等が立証されなければなりません。
今回は、Twitterの仕様で、RT時に写真のクレジット部分が切れたサムネイルが作成された結果、クレジットが付されていない写真がツイートされてしまったという事案なので、RTした人に果たして故意または過失があったのかは、かなり微妙ではないかという気がします。
ただ、いずれにせよ、RTした人の情報を開示すべきという判決が下されたということは、今後、RTした人に対して、権利侵害を理由とする損害賠償請求等がなされる可能性はあるということです。
リツイートや自動サムネイルに関して一般のネットユーザーが抱いている感覚とはだいぶかけ離れた法的判断がされてしまったなーという感想です。
例えば、NPとTwitterをリンクしていると、自動で作成されたサムネイルがツイートされるわけですが、この自動で作成されるサムネイルがクレジット付き写真の一部なのかどうかは、コメントするときには一切分かりません。
このような結果を本当に権利侵害と評価してよいのか、個人的には甚だ疑問です。
・著作権者以外がアップロードしたコンテンツが掲載されている元ツイートをRTした場合の判断(著作者自身のコンテンツ、あるいは合法コンテンツの場合は射程外)
・現在のTwitterの仕様では権利侵害(同一性保持権侵害)とは判断されない可能性あり
このあたりのスコープを丁寧に記載して欲しい
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
写真が著作権に該当することは明らかで、撮影者の名前を消してしまうのは著作権に対する侵害です。
リツイートについては、自分自身が発信(ツイート)したのと同じ扱いになるという判断が定着しつつありました。
今回の最高裁の判断で、リツイートの位置づけが決まりましたね。
みなさん、気をつけましょう。
下手に誹謗抽象的なツイートをリツイートすると、名誉毀損等で訴えられる恐れがありますから。
もちろん元ツイートが著作権を侵害しているかどうかはにわかに判断がつかない場合も多々あり、RTする場合に元ツイートに問題がないかいちいち確認する負担はあまりに大きいという意見もあるでしょうが、今回の判決に加わった裁判官の一人が補足意見で「それはインターネット上で著作権侵害を起こさないために必要な配慮に伴う負担だ」と述べている点、注目に値します。
直接的にリツイートした人に責任訴求していないとはいえ、これは個人特定せよ、リツイートは良くない、との法治国家からのお沙汰である。
リツイートとは伝聞である。伝聞の内容に法的責任がともなうなら、しゃべるな、生きるな、と言っているに等しい。
トリミングトリミングと言うがトリミングすなわち物理的なデータの切り取りではない。見出しページにおける画像の拡大、一部表示である。その2つの区別がつけられないのはテクノロジーリテラシーが低いと断じざるをえない。
それをいうならNP含めてすべてのネットメディアもやっているし、テレビ局や新聞社だって怪しいだろう。
権利は大事、しかし過度な権利主張は行き過ぎたエゴであるし、バランスの欠如は社会、経済活動を不要に萎縮させる。故意にトリミングしたわけでもなし拡大表示くらいはむしろ当該コンテンツの宣伝ともなるわけで、なにゆえそこまで権利者に配慮せねばならないのか不可解。
ともかく関わった法曹関係者のテクノロジーリテラシーの欠如、不勉強にもほどがある呆れるケース。馬車しかしらない者の自動車批判の域を出ていない老害のレベルである。