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「警察が風営法で夜の店に立ち入り」 菅長官が新型コロナ対策の徹底強調

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  • ゆずりは綜合法律事務所 代表弁護士 /ラジオ関西出演中

    完全に違法な立入です。
    風営法37条違反。
    警察庁ですら以下の通達を出して、他の行政目的の為の立ち入りはアウトだと明確に違法としているのに、官房長官がこんな事をいうとは。コロナ禍に乗じて法治国家が崩されつつある。


    https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20180130.pdf
    この88頁参照

    マスコミもお上の言説を垂れ流すのではなく、↑これくらいは調べて違法立ち入りでは?と価値中立的な報道をしてもらいたい。まぁ今の彼らには無理かもしれないが。


  • ライター

    完全に別件。本来は保健所の役目で、保健所のリソースが足りなくて他がサポートしなくてはいけないことは理解するとしても、よりによって警察はダメだろう。
    もちろんいますぐ「特高の復活だ」というつもりはないが、これで第一関門は突破だね。コロナよりずっとそっちのほうが怖いわ。


  • 代表

    「警察においては風営法に基づく立ち入りを行い、風営法上の義務の徹底を図って、併せて新型コロナウイルス感染症防止対策の徹底を呼びかける」

    つまり、もともと風営法で定められていた警察の仕事である風俗営業店への立ち入り検査を行い、そのついでに感染対策ちゃんとやってねと言うだけの話ですよね。

    追記①〉勘違いしている方が多いですが、風俗営業許可及びそれに伴う規制や業務適正化の指導等は保健所でも役所でもなければもともと警察署の仕事です。いきなり警察が出てきたわけじゃありません。逆に言えば警察しかできません。

    あくまでも主目的は検査。感染対策がずさんでも警察にはどうこうできないんで、口頭での指摘か酷けりゃ保健所に回すでしょうし。
    それにこれで違法営業が炙り出されても、もちろんそれは経営側の非ですよね。むしろ夜の街が法的にキレイになることには賛成なのですが。

    てかそもそも日頃やってる検査の話ですよ。捜査じゃないですよ。

    追記②〉店舗経営してればわかりますが、店舗からしてもクリーンな営業していれば別にどうってことない話です。いきなり制服警官が多数で立ち入るとかそんな営業妨害なことはよほどなことがない限りありえないですよ。お客様にも質問できませんし、風俗営業許可以外にかかる書類や帳簿なんかも見ることはできません。このボーダーを跨いだ時に初めて強権と呼ぶべきと思います。ちなみに記事に出てきた従業員の名簿作成はもともと風営法における義務です。
    なんだか専門家の空中発言がやたら支持されていますね。

    違法または無許可の接待営業・遊興飲食業などの果てにクラスター発生している可能性があるならば、そりゃ立ち入り検査強化するのは自然な流れだと思うのですが。変なこと言ってますかね?

    法に不備があるかどうかはまた別の話。


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