「介護で時短勤務」に所得補償 離職防止へ東京海上
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6月15日時点で、国は両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設しました。
これにより、感染を理由にサービス事業所が利用できず介護をしなければならない労働者に対して、上限35万円の給付がを受けることができます。
【新型コロナウイルス感染症対応特例」】
https://www.mhlw.go.jp/content/000644721.pdf介護のための保険というと要介護状態になった高齢者のための保険というイメージがまず思い浮かびますが、高齢者の保険料負担能力にも限界があることから、効果的な保険がなかなか開発されにくい分野です。
その意味では、保険料負担能力の高い40代後半から50代ぐらいを対象にした保険にするという手はありますね。親が要介護状態になって一番困るのは世話をする現役世代であり、しかも仕事をしている家族ならなおさらです。
子世代が加入する「親介護保険」という商品自体は、損保ジャパンや三井住友海上などからも販売されていますし、中には団体親介護費用補償保険といった、今回開発された保険と同様に企業単位で加入するタイプも既にあります。しかし、補償内容は要介護者の状態によって一時金を支払うなど、公的介護保険を補完する位置づけのものが多かった。
今回のように、親の介護に伴う子世代の経済的リスクを直接補償するのは新しい傾向。介護はいつまで続くのか予測がつかないのですから、子世代のための保険としては、むしろそのほうが合理的です。所得補償ということになれば、子世代本人だけでなく、勤務先の会社の関与もあったほうが望ましいですので、会社側の福利厚生費を見込んだ企業保険としたのも理にかなっています。介護離職で困るのは、離職者本人だけでなく、企業側も同様なのですから。経験上からも、親の介護については、パートナーに頼りにくいのが残念ながら現実。特に親の心身の健康状態が良くなかったり、住環境が親と離れていたりするとなおさら。今後、介護休業の制度については育児休業よりより深刻なニーズになると思います。