タニタで、正社員から個人事業主に転換したスタッフの年収がいきなり40%もUPした理由
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タニタさんのこの制度、記事を読むたびグレーだなあという結論になります…。記事にある程度の内容なら、現行法制度下でも、社員の身分を維持しながらできますよ?
トラブルになり、裁判例などができればどうなるか。他社が全く真似しないあたりからも、推してしるべしかと。
注目のコメント
2ページめに「個人事業主契約」という、聞いたことがない契約が記載された図がありますが、この「変わる」ものとして、最も重要な「使用従属性」(≒指揮命令が有ること)について言及がありません。
指揮命令が有るのであれば、実質的には労働契約とみなされるリスクがあります。「社員時代の業務内容をそのまま承継することが多い」にもかかわらず、指揮命令は無くなる、ということは果たしてあり得るのでしょうか?
この他、労働契約でないとされるのであれば、労働基準法の適用がされない代わりに下請法・独禁法等が適用されます。
タニタさんの記事は、こういった専門的な言及がほとんどないことが多いです。
タニタさんだけの話であれば、特に問題でないかもしれませんが、他の企業が安易に真似をすることで、労働者や個人事業者にとっては、むしろ厳しい世の中になるのでは?と懸念しています。会社員時代と同じ仕事内容で、しかも会社の下請けとして業務を行うなら会社員のままいたほうがいい。
収入がたかだか40%上がったところで今まで他の方がやってくれていた事務仕事を自分でしなくちゃいけないし、会社が面倒みてくれていた福利厚生も使えない。
ま、そのスキルを活かして他の顧客の仕事もこなしていくようなガッツある人には良いでしょう。
最初から安定した仕事があるという点で。
と、個人事業主の私は思う。面白い取り組み。これはプロフェッショナルなトップ層に向けての施策なのかな。これを下位層に向けての施策とすると全く別のブラックな取り組みになりそう。
ただ最後に書いてあるように、個人事業主には産休や育休がなく、育児休業給付金なども出ないことなどのデメリットもあるけれど、こういうのは直面しないとわからないデメリットなんだろうな。