2020.07.01
# ライフ

ある日突然、テレワークが原因で「コロナ離婚」危機に陥る夫たち

こういう言動には要注意!

新型コロナウイルスの感染拡大によるテレワークの普及が加速しています。その結果、夫婦が家で長時間共に過ごすことで、夫婦関係が「過密」になり、夫婦間で性格や価値観の不一致が表面化して、離婚危機に陥る夫婦が出始めているようです。

そこで今回は、妻からコロナ離婚を突き付けられる危険性が高い夫の言動を、民法の観点から浮き彫りにしたいと思います。 もし、心当たりがあるようなら要注意です。では、さっそく見てみましょう。

〔PHOTO〕iStock

「子育て」をめぐる言動

子育てに非協力的な夫は要注意です。 たとえば、テレワークで家にいる時間が増えたにもかかわらず次のような心覚えはないでしょうか。

・妻に子どもの面倒を任せっぱなし。自分から子どもと遊ぶようなことはまずしない。
・自室にこもって終日テレワーク。子どもが近づくと「仕事の邪魔」と追い払う。
・妻から育児の協力を頼まれても、「仕事中」の一言でシャットアウト。

 

親権共同行使の原則

親子関係から生ずる最も重要な法的効果は、親が未成熟の子に対して、子の利益のためにこれを保育・監護・教育すべき地位に立つことです。 すなわち、親が未成熟の子に対して親権を有するということです(民法820条)

民法820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

親権は、父母の婚姻中は原則として父母が「共同」して行います(民法818条3項本文)。これを「親権共同行使の原則」といいます。 共同して行うとは、父母共同の意思に基づくことであり、一方の恣意的な親権行使を防ぐ意味もあります。

民法818条(親権者)
1 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

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