アイコス広告に課徴金5億円余 過去最高、「期間限定」はうそ―消費者庁
時事ドットコム
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キャンペーン期間の有利誤認ですか。
景表法で億単位の金額は少ないとはいえ過去にも例がありましたね。
健康食品などで何らかの具体的な効果(目が良くなるとか痩せるとか)があると思わせるような「優良誤認」で指摘を受け、根拠を提出できず課徴金に至ったケースが記憶にあります。対象期間の売り上げの数%の計算で億単位になっていたような。
キャンペーン期間の有利誤認ですか。
景表法で億単位の金額は少ないとはいえ過去にも例がありましたね。
健康食品などで何らかの具体的な効果(目が良くなるとか痩せるとか)があると思わせるような「優良誤認」で指摘を受け、根拠を提出できず課徴金に至ったケースが記憶にあります。対象期間の売り上げの数%の計算で億単位になっていたような。
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