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税理士が検証「コロナ予防のマスク代は医療費控除の対象になるか」 - 税法の原文にあたって解釈してみた

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  • 要するに控除されないが、見直しの可能性は残る。
    「医療費控除とは、実際の病気の事後的な費用が対象とされているのであり、予防的な医薬品の購入費用は医療費控除の対象からは除外されてきた。
    しかし、時代の変化とともに、予防に対する費用も医療費控除として認める流れがでてきた。平成28年度税制改正による「セルフメディケーション税制」の導入が最たる例だ。
    が、セルフメディケーション税制の対象はスイッチOTC医薬品に限られており、そこにマスクは含まれていないし、薬品ではないので、医療費控除の対象とすることは難しいだろう。」


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