• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

「iDeCo」をお薦めしない理由

K2 Investment 投資アドバイザー 大崎真嗣の海外投資ブログ
15
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


のアイコン

注目のコメント

  • K2 Partners Business Development Manager

    コロナ禍で、国民の意識が新型コロナウィルスに向いている最中、「年金改正法」、「スーパーシティ法案」が成立しました。ちなみに、見送りにはなりましたが、「種苗法改正案」や「検察丁法改正案」も可決・成立するとされておりました。
    まさにショック・ドクトリンですね。
    その「年金改正法」の中で、iDeCoに対するルールが変更になりました。これまで、基本的に企業型確定拠出年金(401K)に加入している会社員は、iDeCoへの加入はできませんでしたが、この「年金改正法」でできるようになったのです。
    企業型確定拠出年金(401K)に加入している会社員でも、事業主の掛金が少額の場合、その枠を有効に活用できない方も多かったのですが、会社の掛金とiDeCoの合計額を、企業型確定拠出年金(401K)掛金の上限額までに抑えれば、会社員でもiDeCoで、掛金を多く拠出することができるようになりました。
    積立する掛金は、その全額が所得控除の対象となり、拠出した掛金の総額を所得から差し引けるため、その分の所得税・住民税の負担が軽減され、節税につながりますのでメリットもありますが、反面、60歳まで運用資産を引き出せないというデメリットもあるわけです。
    不確実性がますます高まっているこの時代において、自分の資産を60歳まで引き出せないというのは、どうなのでしょうか。
    そして、2023年3月まで凍結は延長されておりますが、確定拠出年金は、その積立金の全額に年利1.173%の「特別法人税」が課税されることになっており、iDeCoもその対象となっております。
    今年の3月に、撤廃ではなく延期となったのも、何かしらの理由があるかも知れません。そして、考えなければならないのは、iDeCoは60歳まで運用資産を引き出せないため、特別法人税が課税されることになれば、逃れられないということです。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか