【テレワークの壁】「経費精算」「領収書」のウソ、ホント。
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領収書(レシート)なんかいらん!クレジットカードの明細だけで十分!という意見を見ると、日本には複数の消費税(10%、8%、0%)があるのは理解しているのだろうか…と不安になります。
東京の宿泊費ひとつとっても、10,000円以上なら宿泊税(つまり消費税ゼロ)がかかります。
コンビニのお会計でも、食べ物は8%、ボールペンを買えばそれは10%です。
これらは、領収書(レシート)を見なければわかりません。
経費精算フローを変更される際には是非とも経理実務担当者も含めて協議されることをお勧めします。
注目のコメント
これはちょっと安易な内容だと感じます。
例えば、レシートの原本を破棄してよくなった電子帳簿保存は、スキャンしたデータと原本確認を別々の人がする必要あります。
これを聞いて誰もがイメージする、もらった時にスキャンすればあとは捨てていいというものではないです。保管するのが不要になるというだけ。結局経理担当者が原本確認することになり、勘違いして回収率は下がるしで、手間は増えるので、それならもう原本だけの保存でいいという結論になりがち。
当社は全員フルリモートワークで、日本にいるかさえもわからないのですが、スキャンデータだけで経費精算してしまって、原本回収は1ヶ月を目処に、どこかの拠点へわたしてくれとしています。2ヶ月送られてこないとブラックリスト入りで怒られますねw
この記事は他でも指摘されている通り、小規模事業者ならいいのかもしれませんが、きちんとしたコンプライアンスをと思うと、現状の法制では難しいことが多いと理解してます。
ハンコも、うちも電子署名でやってますが、権限管理の徹底が難しい。権限ないのに契約書に印鑑つこうとして印鑑をつくる人はそうそういませんが、サインツールで先方から送られてきたものに権限ないのにサインして返してしまうのは簡単にできます。
慣れればというところではありますが、その契約書が本当に有効に成立したのか、上長の承認状況などを相手は見えないので、大企業での運用は苦労するだろうなと思います。
少しづつですね。
紙がなくなればいいなという点について、全く異論はありませんが。これはちょっと危険な内容です。
法人税法や所得税法の保存要件はクレジット明細で認められると私も解釈しますが、消費税法上は明確にアウトです。
課税事業者である前提であれば、一部保存が必要が正解で金額3万円以上というやつですね。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6496.htm
これは特に書類の保存がないからと消費税を否認してこようとするケースが調査でも増えてきています。
否認をされると要件を満たさない経費の消費税控除が認められませんので、10%相当の損害を受けることになります。
調査で必ず指摘を受けるというレベルの内容ではありませんが、指摘を受けたときの反論が法律上はかなり難しいです。
リスクを良く理解した上で運用しましょう。