持続化給付金、日本郵便社員が申請か ネットに書き込み 同社は注意喚起
コメント
注目のコメント
やはり日本郵便という組織は特異性が目立ちすぎて、一般から乖離している。
銀行・証券など一般企業の営業職は役員であれ職員であれ、パフォーマンスに応じた処遇も給与所得である。
一方で、日本郵便の金融渉外部職員の所得は、ベースとなる給与所得に加え募集(保険契約獲得等)に応じた部分が事業所得という区分になっているという。
この記事の本質は、営業活動停止による事業所得減少をコロナ騒ぎに紛れて持続化資金申請をすることの問題であるが、この所得構造の違和感は浮世離れした同社を象徴する一例ではないか。一般に、保険外交員は雇用契約なら給与所得だけど、委任契約なら給与+事業所得になるとのこと。
https://www.google.co.jp/amp/s/www.sumoviva.jp/amp/trend-tips/20161129_1170.html外交員については所得税法第204条第1項第4号に基づいて、次のように解釈されています。
事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者
継続的にがポイント。
もっと詳しくは所基通204-22へ