対象外のフリーランスに新支援策 経産相、週内めどに方針明示
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注目のコメント
「源泉徴収されてるし、給与所得でええんちゃうか?」と判断しているフリーランスの方が多そう…
あるいは、発注者側が(本来は事業所得であるにもかかわらず)給与所得として源泉徴収票を出していて、フリーランス側がそのまま給与所得として申告しているとか(こっちのほうが多いかな?)。
源泉徴収される所得は、給与所得だけではなく、フリーランスとしての報酬や料金=事業所得も対象です(所得税法第204条)。
ちなみに、発注者が源泉徴収していても、給与所得としてではなく、事業所得として源泉徴収していることが明確に分かる証拠(特に契約書)がないと、フリーランス扱いではなく、労働者扱いとなるリスクがあります。兼業の場合で、フリーランスの収入に関して、その収入が事業と見做されないということで雑所得として申告するというのは分かりますが、フリーランスの収入を給与所得にして申告するって、とても違和感があるのですが、どういう状況であり得るのでしょうか?
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