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都など協力金は課税対象 一律10万円の給付金は非課税

日本経済新聞
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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    日経電子版の記事ですが、取材を受けましてコメントが掲載されました。話題の給付金等の課税非課税問題。

    税理士的に事業の収入を補填する目的の給付金等が課税されるのは当然というところですが、そもそもの日本の租税教育が原因だと思いますので、丁寧に説明しましょうね。という話。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    これまでの助成金や補助金に関する課税の取り扱いを考えれば、
    事業に紐づけて支払われる休業要請協力金や持続化給付金、
    雇用調整助成金が課税対象となるのは、自然な流れです。
    むしろ、あとで課税して黒字会社からは取り戻すことができるからこそ、
    この規模で予算が組めたと言えます。


    むしろ、非課税となった10万円の特別定額給付金の方が例外です。
    本来であれば課税にしたいところなんでしょうけど、
    そうすると来年の確定申告が大混乱しかねないでしょうからね。
    あと、仮に課税対象としても、この場合一時所得の取扱いになると思われますが、
    一時所得は50万円の特別控除枠があり、ほとんどの国民にとって
    結果として納税額ゼロになってしまうからというのも大きいような気がします。

    個人的には特別定額給付金は給与所得扱いにして、
    高所得者からは50%以上取り戻す仕組みにした方が良かったと思うんですけど、
    法令上、そういう処置はむつかしかったのかもしれません。


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